大判例

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名古屋家庭裁判所 昭和39年(少)1008号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

(非行事実)

当裁判所の認定した事実が、司法警察員作成にかかる昭和三九年二月二〇日付少年事件送致書別紙、同月二七日付追送致書別紙犯罪事実明細表記載の各事実と同一であるので、これをここに引用する。

(概要少年は昭和三七年一月二〇日ごろから昭和三九年二月一四日までの間一八回にわたり、単独で他人所有の主として自動車などを窃取したものである。)

(適条)刑法二三五条

(処遇)

少年は、昭和三六年二月二五日窃盗罪により当庁において保護観察に付された。しかしその後も継続して窃盗の非行を重ね当庁において保護の手を加えていたものの再度本件各非行を犯したもので、非行性は固定化しつつある。

家庭は、雰囲気は暗く、融和にかけ家族の間は精神的に離散していることが認められ、又保護者の保護能力を充分とは云えない。以上の外少年の資質、環境、生活史、など諸般の事情に照らし、中等少年院に収容し矯正教育を施す必要ありと認め、少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 寺崎次郎)

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